吉敷地域づくり
法定外公共物等整備事業
2016/5/13
※吉敷地域における本事業は、平成29年度から「山口市法定外公共物等整備事業」に移行しています。
詳細は、吉敷地域交流センターへお問い合わせください。
この事業は、法定外公共物などの補修等を行う地元関係者に対して、吉敷地区地域づくり協議会が予算の範囲内でその経費の全部または一部を補助するものです。
整備の内容としては、現状復旧工事、機能向上工事、水路工事、浚渫工事、交通安全施設設置などがあります。補助を実施するにあたっては条件等がありますので、町内会・自治会を通じて、まずはご相談ください。
※事業要望のとりまとめなど詳細については、吉敷自治会町内会長会を通じてお知らせしています。
【法定外公共物とは】
・道路法の適用がない道路で、代表的なものは里道で、農道などに利用されているものが数多くあります。(認定外道路、赤線などともいう)
・河川法の適用のされない水路で、用水路などに利用されているものが数多くあります。(普通河川、青線などともいう)
・法務局備え付けの公図には、地番がないものが多く、「道」「水」と記載されています。
【事業実施にあたっての注意事項】
・災害により壊れた場合、市で対応できる場合がありますので、早急にご相談下さい。
・用途の「農業用」か「農業用以外」かの区分は、現況により判断します。
・法定外公共物占用等許可の手続きも必要になります。
添付ファイル
・吉敷地域法定外公共物整備事業補助金交付要綱(PDF 85KB)
・法定外公共物等整備台帳(H22~H28)(PDF 37KB)
問合わせ
吉敷地域交流センター 地域担当TEL(083)922-3915